平成26年11月19日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成26年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年11月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月23日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月19日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十六年八月七日付けの職員の給与改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに地域手当の級地の区分及び支給割合並びに広域異動手当の支給割合の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の支給要件である勤務の範囲を広げ、再任用職員について単身赴任手当を支給することとし、あわせて、寒冷地手当の支給地域の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 平成二十六年度の給与改定 ア 指定職俸給表を除く全ての俸給表の俸給月額を若年層に重点を置きながら広い範囲の号俸について引き上げる。 イ 勤勉手当の支給割合を年間○・一五月分引き上げる。 ウ 通勤手当について、交通用具使用者に対する手当の月額を引き上げる。 エ 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。 2 給与制度の総合的見直し ア 医療職俸給表(一)を除く全ての俸給表の俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げる。 イ 地域手当の級地区分及び支給割合を見直す。 ウ 広域異動手当の支給割合を引き上げる。 エ 単身赴任手当について、基礎額及び職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて加算することとされている額の限度を引き上げる。 オ 管理職員特別勤務手当について、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日午前零時から午前五時までの間に勤務した場合においても支給する。 カ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を引き下げる。 キ 五十五歳を超える特定職員の俸給月額等の減額支給の期間を、平成三十年三月三十一日までの間とする。 3 再任用職員に単身赴任手当を支給する。 二、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正 寒冷地手当の支給地域を見直す。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2及び3並びに二は平成二十七年四月一日から施行し、一の1ア、ウ及びエは平成二十六年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定める。 |
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議案等のファイル | |
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