平成26年11月21日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成25年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月10日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年11月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年9月29日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年11月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月21日 |
法律番号 | 113 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を適切に実施するため、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対する資金以外の利益の提供に係る行為についての処罰規定を整備するとともに、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金等を提供しようとする者に対する資金等の提供に係る行為等についての処罰規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金又はその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)を提供させたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 二 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 三 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る二の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処するものとし、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る二の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも、同様とする。 四 三に規定するもののほか、二の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金又はその実行に資するその他利益を提供させたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 五 二の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 六 そのほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供し、又は提供させた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 七 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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