平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成26年11月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 総務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近における私事性的画像記録の提供等による被害の実情に鑑み、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止するため、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、私事性的画像記録とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態等が撮影された画像の電子データ等をいい、私事性的画像記録物とは、当該画像を記録した写真、電子データに係る記録媒体等をいう。ただし、撮影対象者が第三者に当該画像を見られることを認識の上、撮影を承諾したもの等は除外する。 二、第三者が撮影対象者を特定できる方法で電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。また、この方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も同様とする。さらに、このような行為をさせる目的で私事性的画像記録等を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 三、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関し、撮影対象者等からの削除の申出に基づき、特定電気通信役務提供者が画像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除の照会に係る不同意の申出の期限を七日から二日に短縮する特例を設ける。 四、国及び地方公共団体は、被害者が告訴等を行いやすくするために必要な体制の充実及び削除の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、一元的に被害者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講ずる。 五、国及び地方公共団体は、被害の発生を未然に防止するための教育活動及び啓発活動の充実を図る。 六、この法律は、公布の日から施行する。ただし、二は公布の日から起算して二十日を経過した日から、三は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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