平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成26年11月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国の領海及び排他的経済水域における外国漁船の違法操業の実態等に鑑み、外国人の漁業等の禁止又は許可に係る違反及び立入検査の拒否等に関する罰則を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外国人漁業の規制に関する法律の一部改正 1 本邦の水域における外国人による漁業等の禁止に係る違反に関する罰則の強化 本邦の水域における外国人による漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為及び探査の禁止に係る違反に関する罰金の額の上限を、四百万円から三千万円に引き上げることとする。 2 立入検査の拒否等に関する罰則等 漁業監督官又は漁業監督吏員による検査に関する規定を漁業法とは別に設けることとし、その拒否等に関し、漁業法における罰則(六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)より重い罰則(六月以下の懲役又は三百万円以下の罰金)を設けることとする。 二、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正 1 我が国の排他的経済水域における外国人による漁業等の禁止又は許可に係る違反に関する罰則の強化 我が国の排他的経済水域における外国人による漁業及び水産動植物の採捕の禁止又は許可に係る違反に関する罰金の額の上限を、千万円から三千万円に引き上げることとする。 2 立入検査の拒否等に関する罰則等 漁業監督官による検査に関する規定を漁業法とは別に定めることとし、その拒否等に関し、漁業法における罰則より重い罰則(三百万円以下の罰金)を設けることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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