平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成26年11月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 (衆第九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年におけるいわゆる危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、検査命令及び販売等停止命令の対象の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 検査命令及び販売等停止命令の対象物品に「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」を加える。また、販売等停止命令の対象行為に広告を加える。 二 厚生労働大臣は、厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「厚生労働大臣等」という。)が販売等停止命令をしたときにおいて、その対象となった物品のうちその生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装等からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。 三 厚生労働大臣等は、指定薬物又は無承認医薬品の広告禁止規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。 四 厚生労働大臣等は、無承認医薬品若しくは指定薬物の広告禁止規定又は販売等停止命令若しくは二による禁止に違反する広告である特定電気通信による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。 五 特定電気通信役務提供者は、四による要請を受けて指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであるときは、賠償の責めに任じない。 六 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 七 国及び地方公共団体は、近年における指定薬物等の薬物の濫用の状況に鑑み、その依存症からの患者の回復に資するため、相談体制並びに専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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