議案情報

平成26年11月19日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 187回 提出番号 5

 

提出日 平成26年11月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年11月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月11日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成26年11月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年11月19日
法律番号 108

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要
   旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、平成二十六年度の国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定するとともに、平成二十六 年十二月期の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
二、平成二十七年度以後の国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定するとともに、勤勉手 当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
三、この法律は、一については、公布の日から施行し、二については、平成二十七年四月一日から施行する こと。ただし、一のうち給料月額を改定する規定は平成二十六年四月一日から適用すること。
四、その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。
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議案等のファイル
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