平成26年11月12日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | サイバーセキュリティ基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成26年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年10月29日 | ||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 参継続 | ||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月20日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年10月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年10月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(サイバーセキュリティ基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月4日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年11月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月12日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会衆第三五号)(衆議院提出)(本院継続審査)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 サイバーセキュリティに関する施策の推進は、サイバーセキュリティに対する脅威に対して、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者等の多様な主体の連携により、積極的に対応すること等を旨として、行われなければならない。 二、サイバーセキュリティ戦略 1 政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めなければならない。 2 サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項等について定める。 イ サイバーセキュリティに関する施策についての基本的な方針 ロ 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保に関する事項 ハ 重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体におけるサイバーセキュリティの確保の促進に関する事項 三、基本的施策 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進、民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進、多様な主体の連携、犯罪の取締り及び被害の拡大の防止、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応、産業の振興及び国際競争力の強化、研究開発の推進、人材の確保、教育及び学習の振興、普及啓発、国際協力の推進等について、国は必要な施策を講ずる。 四、サイバーセキュリティ戦略本部 1 サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織し、本部長は内閣官房長官をもって充てる。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 イ サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 ロ 国の行政機関及び独立行政法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。 ハ 国の行政機関で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価に関すること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。 3 本部長は、2のロからニまでの評価又は4により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。また、勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。 4 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供するほか、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 2 政府は、本部に関する事務の処理を適切に内閣官房に行わせるために必要な法制の整備(内閣総理大臣の決定により内閣官房に置かれる情報セキュリティセンターの法制化を含む。)その他の措置を講ずるものとする。 |
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