平成26年11月19日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成26年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年10月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月5日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成26年11月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税暫定措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月23日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成26年10月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年10月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月19日 |
法律番号 | 110 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、関税制度について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、オーストラリア産牛肉に係る特別セーフガード措置の導入 オーストラリア産牛肉の輸入数量が一定の数量を超えた場合に、適用される税率を協定により引き下げられた税率から現行税率に戻す特別セーフガード措置に係る規定等を設ける。 二、オーストラリア産飼料用麦の関税撤廃に伴う措置の導入 飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をするオーストラリア産麦について、税関の監督の下で当該用途に使用されることを担保するための制度に係る規定等を設ける。 三、原産品であることの確認手続の整備 輸入者等が自ら輸入貨物の原産性を申告する制度(自己申告制度)の導入に伴い、税関が当該輸入貨物がオーストラリアの原産品であることを確認するための手続に係る規定等を設ける。 四、施行期日 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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