平成26年6月20日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 参議院規則の一部を改正する規則案 | ||
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種別 | 規則案 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成26年6月17日 |
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継続区分 | |
発議者 | 長谷川岳君 外2名 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月19日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成26年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(参議院規則の一部を改正する規則案の投票結果はこちら) |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
参議院規則の一部を改正する規則案(長谷川岳君外二名発議)(規則第三号)要旨 本規則案は、特定秘密の保護に関する法律附則第十条に基づく検討を踏まえ、議院又は委員会若しくは調査会に提出され、保管されている特定秘密の閲覧手続を定めるとともに、議員が議院又は委員会若しくは調査会で秘密を要すると議決されたもの及び議院又は委員会若しくは調査会に提出された特定秘密を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、議院又は委員会若しくは調査会に提出された特定秘密の閲覧の制限 1 議員又は委員は、議院又はその委員会若しくは調査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると議長又は委員長若しくは調査会長が認めたときに限り、議院又はその委員会若しくは調査会の審査又は調査に必要な範囲で、その閲覧(視聴を含む。2において同じ。)をすることができる。 2 議院又は委員会若しくは調査会の審査又は調査の事務を行う職員は、議院又はその委員会若しくは調査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると議長又は委員長若しくは調査会長が認めたときに限り、議院又はその委員会若しくは調査会の審査又は調査の事務の処理に必要な範囲で、その閲覧をすることができる。 二、特定秘密を漏えいした議員に対する懲罰 1 議長が懲罰事犯として懲罰委員会に付託する者として、議院に提出(提示を含む。2において同じ。)がされた特定秘密を他に漏らした者を追加する。 2 秘密会の記録の中でその委員会若しくは調査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は委員会若しくは調査会に提出がされた特定秘密を他に漏らした者に対しては、委員長又は調査会長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない。 三、施行期日 この規則は、国会法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 |
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