平成26年6月13日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成26年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年4月4日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年4月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年6月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一八号)(先議)要旨 この協定は、人的交流、経済的交流等に伴って発生する国際的な二重課税の回避を目的として、我が国とオマーン国との間で課税権を調整するものであり、二〇一四年(平成二十六年)一月九日にマスカットで署名されたものである。この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ他方の締約国において課税することができる。 四、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 五、利子に対する源泉地国における税率は、政府、地方公共団体、中央銀行等が受け取る利子については免税、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、使用料に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。 七、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。 八、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式により二重課税を除去する。 九、協定の規定に適合しない課税についての申立て及び権限のある当局間での協議について定める。 十、両締約国の権限のある当局は、この協定の規定の実施又は両締約国が課する全ての種類の租税に関する法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。 十一、各締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する書面による通告を行う。この協定は遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。 |
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