平成26年5月16日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成26年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年5月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年4月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 この条約は、船舶の縦傾斜等を制御するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等について定めるものであり、二〇〇四年(平成十六年)二月に国際海事機関(IMO)の主催によりロンドンで開催された国際会議において採択された。 この条約は、前文、本文二十二箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動を防止し、最小にし、及び究極的に除去するため、この条約及び附属書の規定を十分かつ完全に実施する。 二、この条約は、締約国を旗国とする船舶及び締約国を旗国としない船舶のうち締約国の権限の下で運航されているものについて適用する。 三、締約国は、この条約が適用される船舶であって、自国を旗国とするもの又は自国の権限の下で運航されているものがこの条約に定める要件に適合するよう要求し、並びにこれらの船舶が当該要件に適合することを確保するため効果的な措置をとる。 四、締約国は、バラスト・タンクの洗浄又は修理が行われる港及び係留施設であって当該締約国が指定するものにおいて、沈殿物を受け入れるための十分な施設が設けられることを確保する。 五、締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下に運航されている船舶であって検査及び証明の対象となるものが附属書に定める規則に従って検査され、及び証明されることを確保する。 六、締約国は、この条約の違反について、自国を旗国とする船舶については場所のいかんを問わず、自国以外の国を旗国とする船舶についてはその管轄権の範囲内で、禁止され、かつ、処罰されるものとする。 七、船舶がこの条約に違反したことが発見された場合には、船舶の旗国である締約国又は当該船舶が運航する港若しくは沖合の係留施設がある締約国は、当該船舶に警告を与え、抑留し、又は排除するための措置をとることができる。 八、この条約は、三十以上の国であってその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の三十五パーセントに相当する商船船腹量以上となる国が、この条約を締結した日の後十二箇月で効力を生ずる。 なお、我が国は、この条約の締結に当たり、条約発効日から、バラスト水管理の計画を定める附属書の規則が二〇一三年(平成二十五年)十二月のIMO総会決議に沿った内容に改正され、その改正が効力を生ずる日までの間、当該決議の勧告するところによりこの条約を実施する旨の留保を付すこととしている。 |
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