平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成26年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とアメリカ合衆国との間において、査証を免除するそれぞれの制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めるものであり、二○一四年(平成二十六年)二月に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文十五箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定の実施上、重大な犯罪とは、少なくとも一方の締約国政府の国内法令により、死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされている犯罪を構成する行為であって附属書Ⅰに規定されるテロリズム等の区分に該当するもの及び死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に処することとされている犯罪を構成するその他の行為をいう。 二、各締約国政府は、この協定に規定する任務を行う一又は二以上の国内連絡部局を指定する。 三、各締約国政府の国内連絡部局は、重大な犯罪の防止、探知及び捜査のため、特定の状況から判断して、 ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合にのみ、指紋情報に 関する自動照会を開始することができる。 四、日本国政府は、自動の照会において、当該照会が特定された個人に関するものであることが明示される場合には、附属書Ⅱの区分に該当する個人の指紋情報であって、当該個人から採取されたものであり、かつ、重大な犯罪を防止し、探知し、及び捜査する目的のために利用される自動指紋識別のための国のシステムに保管されているものをアメリカ合衆国政府に利用可能とする。 五、日本国政府は、自動の照会において、当該照会が特定されていない個人に関するものであることが明示 される場合には、個人から採取された指紋情報であって、前記四に規定する目的のために利用される自動 指紋識別のための国のシステムに保管されているものをアメリカ合衆国政府に利用可能とする。 六、自動の照会の結果、適合する指紋情報がある場合において、追加的な情報の要請がないときは、照会を 受けた締約国政府の国内連絡部局は、当該照会の目的について説明を要請することができ、照会する締約 国政府の国内連絡部局はその要請に対し適時に回答する。 七、照会する締約国政府の国内連絡部局は、自動の照会の結果、適合する指紋情報がある場合には、要請の目的等について書面による通報を行うことを条件として、照会を受けた締約国政府の国内連絡部局(以下「被照会連絡部局」という。)に対し、追加的な情報の提供を要請することができる。被照会連絡部局は、この協定及び自国の法令に従い、要請された情報であって、その要請を受理した時に利用可能であり、かつ、要請の目的に関連すると認めるものを提供する。 八、各締約国政府は、前記七に基づいて追加的な情報を要請するか否かを決定するためにのみ自動照会の結果を利用することができる。 九、各締約国政府は、前記七に基づいて提供された情報を、重大な犯罪の捜査、自国の公共の安全に対する重大な脅威の防止及び出入国管理に関連する目的のために利用することができる。 十、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの内部手続を完了した旨を相互に通 知する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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