平成26年4月23日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武器貿易条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成26年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(武器貿易条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月3日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年4月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
武器貿易条約の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この条約は、通常兵器の不正な取引等を防止するため、通常兵器の輸出入等を規制するための措置等について定めるものであり、二○一三年(平成二十五年)四月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものである。 この条約は、前文、本文二十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、国際的及び地域的な平和及び安全への寄与等のため、通常兵器の国際貿易の規制等のための可能な最高水準の共通の国際的基準の確立、その不正な取引の防止等を目的とする。 二、この条約は、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置並びに小型武器及び軽兵器について適用する。 三、この条約の適用上、国際貿易の活動は、輸出、輸入、通過、積替え及び仲介(以下「移転」という。)から成る。 四、締約国が使用する通常兵器の国際的な移動であって、当該締約国によって又は当該締約国のために行われるものについては適用しない。ただし、当該通常兵器が引き続き当該締約国の所有の下にある場合に限る。 五、締約国は、前記二の対象となる通常兵器により発射され、打ち上げられ、又は投射される弾薬類の輸出及び前記二の対象となる通常兵器を組み立てる能力を提供する方法で行われる部品及び構成品の輸出を許可する前に、後記七及び八の規定を適用する。 六、締約国は、この条約の規定を実施するため、国内的な管理制度(管理リストを含む。)を確立し、及び維持する。 七、締約国は、前記二の対象となる通常兵器等の移転が、国際連合安全保障理事会によって採択された措置に基づく自国の義務(特に武器の輸出入禁止)及び自国が当事国である国際協定に基づく自国の関連する国際的な義務(特に通常兵器の移転又は不正な取引に関連するもの)等に違反する場合には、当該移転を許可してはならない。 八、輸出が前記七により禁止されない場合には、輸出を行う締約国は、前記二の対象となる通常兵器等の輸出であって、自国の管轄の下で、かつ、その国内的な管理制度に従って行われるものについて許可を与えようとする前に、当該通常兵器等が、平和及び安全に寄与し、又はこれらを損なう可能性並びに国際人道法又は国際人権法の重大な違反を犯すこと等の目的のために使用される可能性について評価を行う。当該評価を行い、及び危険性の緩和のために実施され得る措置を検討した後、いずれかの否定的な結果を生ずる著しい危険性が存在すると認める場合には、当該輸出を許可してはならない。 九、輸入を行う締約国は、前記二の対象となる通常兵器の輸入であって自国の管轄の下で行われるものを必要なときに規制することを可能とする措置をとる。 十、締約国は、関連国際法に従い、必要かつ実行可能な場合には、前記二の対象となる通常兵器の通過又は積替えであって、自国の管轄の下で行われるものを規制するための適切な措置をとる。 十一、締約国は、自国の国内法に従い、前記二の対象となる通常兵器の仲介であって自国の管轄の下で行われるものを規制するための措置をとる。 十二、前記二の対象となる通常兵器の移転に関与する締約国は、当該通常兵器の流用を防止するための措置をとる。 十三、締約国は、自国の国内法令に従い、前記二の対象となる通常兵器の輸出許可の発給又は実際の輸出に関する国の記録を保持する。記録は、少なくとも十年間、保存するものとする。 十四、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後一年以内に、この条約の実施のためにとられた措置について事務局に最初の報告を提出し、適当な場合には、新たな措置について事務局に報告する。 十五、締約国は、毎年五月三十一日までに、前記二の対象となる通常兵器の前暦年における許可された又は実際の輸出及び輸入に関する報告を事務局に提出する。報告には商業上機微な情報又は国家の安全保障に関する情報を含めないことができる。 十六、締約国会議は、この条約の効力発生の後一年以内に招集され、その後は締約国会議によって決定される時に招集される。締約国会議は、この条約の実施状況の検討、この条約の実施及び運用に関する勧告の検討及び採択等の任務を遂行する。 十七、この条約の効果的な実施において締約国を援助するため、事務局を設置する。 十八、締約国は、この条約の効力発生の後六年を経過した後、この条約の改正を提案することができる。 十九、この条約は、五十番目の批准書、受諾書又は承認書が寄託された日の後九十日で効力を生ずる。 |
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