平成26年4月18日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成25年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年4月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年1月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年4月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百八十五回国会閣条第一二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とアラブ首長国連邦との間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、二○一三年(平成二十五年)五月二日にドバイで署名が行われた。この協定は、前文、本文十四箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書A及びBから成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定の下での協力は、専門家の交換、公開の情報の交換、核物質、資材、設備及び技術の供給等の方法により、ウラン資源の探鉱及び採掘、軽水炉の設計、建設及び運転、軽水炉の安全等の分野において行うことができる。 二、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、この協定に基づいて移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。 三、この協定の適用を受ける核物質は、それぞれの締約国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定の適用を受ける。 四、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約に適合するように行動する。 五、この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準(少なくともこの協定の附属書Bに定める水準の防護を実現するものに限る。)に従って防護の措置をとる。 六、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の国の管轄の外に移転され、又は再移転されない。 七、この協定の適用を受ける核物質は、アラブ首長国連邦の管轄内において、濃縮され、又は再処理されない。 八、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了したことを相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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