平成26年4月2日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水循環基本法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成26年3月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年3月20日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水循環基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月2日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
水循環基本法案(国土交通委員長提出)(参第三号)要旨 本法律案は、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいうこととする。 二 基本理念として、水循環の重要性及び健全な水循環の維持又は回復のための取組の推進、水の公共性及び水の適正な利用、健全な水循環への配慮、流域の総合的かつ一体的な管理並びに水循環に関する国際的協調を定めることとする。 三 国は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること等、水循環に関する施策について、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めることとする。 四 水の日を設け、これを八月一日とし、国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならないこととする。 五 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととする。 六 政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないこととする。 七 政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環基本計画を定めなければならないこととするとともに、おおむね五年ごとに、その見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 八 基本的施策として、国及び地方公共団体は、貯留・涵養機能の維持及び向上、水の適正かつ有効な利用の促進等の施策を講ずるとともに、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、連携及び協力の推進に努めるものとする。また、国は、健全な水循環に関する教育の推進、民間団体等の自発的な活動の促進、水循環施策の策定に必要な調査の実施、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興、国際的な連携の確保等に必要な措置を講ずるものとする。 九 水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部を置くこととし、当該本部の長には、内閣総理大臣を充てることとする。 十 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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