議案情報

平成26年6月27日現在 

第186回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 行政書士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 39

 

提出日 平成26年6月12日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政書士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月27日
法律番号 89

 

議案要旨
(総務委員会)
   行政書士法の一部を改正する法律案(衆第三九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、特定行政書士制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定行政書士制度の創設
 1 行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。
 2 1の業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができる。
二、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2 特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。