平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 内水面漁業の振興に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成26年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(内水面漁業の振興に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
内水面漁業の振興に関する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進するため、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 内水面漁業の振興に関する施策は、内水面漁業が水産物の供給の機能及び多面的機能を有しており、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるようにすることを旨として、講ぜられなければならないこととする。 二、国及び地方公共団体の責務 国は、基本理念にのっとり、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有することとする。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、内水面漁業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、これを実施する責務を有することとする。 三、基本方針等 農林水産大臣は、あらかじめ、国土交通大臣及び環境大臣に協議し、それらの同意を得るとともに、水産政策審議会の意見を聴いた上で、内水面漁業の振興に関する基本的方向等を内容とする内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。また、都道府県は、内水面水産資源の回復及び内水面における漁場環境の再生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する必要があるときは、基本方針に即して、これらの施策の実施に関する計画を定めるよう努めることとする。 四、国及び地方公共団体の施策 国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生息状況及び生息環境等に関する調査を行うよう努めることとするとともに、内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境の再生、内水面漁業の健全な発展に関する施策を講ずるよう努めることとする。 五、指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出 漁業法の規定が適用される水面以外の水面で営まれる養殖業であって、当該養殖業に係る内水面水産資源の持続的な利用の確保又は内水面漁業の持続的かつ健全な発展のため養殖業を営む者等について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めその他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる政令で定める指定養殖業についての許可制度とともに、その実態を把握する必要があると認められる指定養殖業以外の政令で定める届出養殖業についての届出制度を創設し、指定養殖業者及び届出養殖業者は、その養殖業に係る実績報告書を農林水産大臣に提出しなければならないこととする。 六、協議会 都道府県は、内水面の共同漁業権者の申出に基づき、内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境の再生その他内水面漁業の振興に関し必要な措置について協議を行う必要があると認めるときは、都道府県、共同漁業権者、河川管理者、学識経験者等で構成する協議会を設置することができることとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出並びに罰則に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 八、検討 政府は、この法律の施行後速やかに、内水面に排出又は放流される水に係る規制の在り方について、内水面における漁場環境の再生等の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずることとする。 |
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