平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 花きの振興に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成26年6月4日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月5日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成26年6月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(花きの振興に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成26年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
---|
(農林水産委員会)
花きの振興に関する法律案(衆第三〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化の振興を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針等 農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項等を内容とする 花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。 また、都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における花き産業及び花きの文化の振興に関する計 画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととする。 二、連携の強化 国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することによ り、花き産業及び花きの文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化 に必要な施策を講ずることとする。 三、国及び地方公共団体の施策 1 生産者の経営の安定 国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の 花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの価格 の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補填その他必要な施策を講ずるよう努めることとす る。 2 生産性及び品質の向上の促進 国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び品質の向上を促進するため、花き産業を行う者によ る生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。 3 加工及び流通の高度化 国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸 売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策を講ずるよう努めること とする。 4 輸出の促進 国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑 み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めることとする。 5 花きの文化の振興 国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用に努めるとともに、児童、生徒 等に対する花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組の推進を図るため必要な施策を講 ずるよう努めるほか、花き文化の振興を図るため、日常生活における花きの活用の促進その他必要な施 策を講ずるよう努めることとする。 四、研究開発事業計画の認定等 花きの新品種の育成等に関する研究開発事業を行おうとする者は、研究開発事業計画を作成し、農林水 産大臣の認定を受けることができることとする。 また、農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種に 関する品種登録出願について、出願料の減免等の措置を講ずることができることとする。 五、国の援助 国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施さ れるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることとする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |