議案情報

平成26年6月27日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 養豚農業振興法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 29

 

提出日 平成26年6月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月18日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成26年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(養豚農業振興法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月27日
法律番号 101

 

議案要旨
(農林水産委員会)
養豚農業振興法案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、養豚農業の振興に関する基本方針を定めるとともに、養豚農家の経営の安定等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、養豚農業の振興に関する基本方針
農林水産大臣は、養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項等を内容とする養豚農業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。
二、国及び地方公共団体の施策
1 養豚農家の経営の安定
国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
2 国内由来飼料の利用の増進
国及び地方公共団体は、養豚農家による国内由来飼料の利用を増進し、飼料自給率の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資するため、養豚農家が国内由来飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策、飼料の製造を業とする者による国内由来飼料の生産の促進その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
3 豚の飼養衛生管理の高度化
国及び地方公共団体は、豚の飼養衛生管理の高度化を促進するため、高度な飼養衛生管理の手法の導入に対する支援、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援、豚の疾病に対する検査体制の整備その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
4 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大
国及び地方公共団体は、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るため、豚肉の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に係る情報の提供の促進その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
5 豚肉の流通の合理化
国及び地方公共団体は、豚肉の流通の合理化に資するため、豚肉の産地処理の推進、豚肉の取引規格及び品質表示の普及その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。
三、援助
国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めることとする。
四、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行することとする。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、安全性を確保しつつ、食品残さを原材料とする養豚に係る飼料の製造及びその利用の促進を図る観点から、これらに係る規制について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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