議案情報

平成26年6月25日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 28

 

提出日 平成26年6月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 法務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月11日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年6月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月25日
法律番号 79

 

議案要旨
(法務委員会)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノの定義を明確化し、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の推進及びインターネットの利用に係る事業者による児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 児童ポルノの定義及びその所持等に係る罰則に関する改正等
 1 いわゆる三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改める。
 2 児童買春、児童ポルノの所持、児童ポルノに係る電磁的記録の保管その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為の一般的な禁止規定を設ける。
 3 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
 4 児童ポルノの製造の罪について盗撮の場合にも処罰範囲を拡大するほか、この法律の適用上の注意規定の明確化及び具体化を図る。
二 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化
 1 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所及び福祉事務所を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化する。
 2 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春や児童ポルノに係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
三 インターネットの利用に係る事業者の努力規定の創設
 インターネットの利用に係る事業者は、捜査機関への協力、管理権限に基づく情報送信防止措置その他インターネットを利用した児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
四 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 一の3は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
 3 政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。また、当該措置については、この法律の施行後三年を目途として、その技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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議案等のファイル
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