平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 過労死等防止対策推進法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成26年5月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(過労死等防止対策推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
過労死等防止対策推進法案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律は、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。 三 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等の防止の重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。 四 国は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする。 五 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。過労死等防止啓発月間は、十一月とする。 六 政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定め、公表しなければならない。厚生労働大臣は、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴いて、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 七 国は、過労死等に関する調査研究等を行うものとする。政府は、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 八 国及び地方公共団体は、啓発、相談体制の整備、民間団体の支援等に必要な施策を講ずるものとする。 九 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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