議案情報

平成26年5月1日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 17

 

提出日 平成26年4月16日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 東日本大震災復興特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月17日
付託委員会等 東日本大震災復興特別委員会
議決日 平成26年4月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年5月1日
法律番号 32

 

議案要旨
(東日本大震災復興特別委員会)
   東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、復興整備事業に係る土地収用法の特例の創設
1 復興整備事業に係る土地収用法の規定による裁決申請書の添付書類の一部を省略することができる。
2 復興整備事業に係る土地収用法の規定による緊急使用の期間を一年とする。
二、小規模団地住宅施設整備事業の特例の創設
復興整備事業に小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。)を追加し、小規模団地住宅施設整備事業に係る施設については、都市計画法に規定する一団地の住宅施設とみなす。
三、この法律は、公布の日から施行する。
四、大規模災害からの復興に関する法律について、一及び二と同様の改正を行う。
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議案等のファイル
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