議案情報

平成26年6月20日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 14

 

提出日 平成26年4月8日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 船田元君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月14日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 平成26年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月10日
付託委員会等 憲法審査会
議決日 平成26年5月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月20日
法律番号 75

 

議案要旨
(憲法審査会)
   日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一四号)(衆議院提出)要
   旨
 本法律案は、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第三条、第十一条及び第十二条に規定された検討課題(いわゆる三つの宿題)に関し、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、選挙権年齢等の満十八年以上への引下げ
 1 本法施行後四年を経過するまでの間、憲法改正国民投票の投票権年齢を満二十年以上とする。
 2 国は、本法施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、投票権年齢と選挙権年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
二、公務員の政治的行為に係る法整備
 1 公務員(裁判官、検察官、国家公安委員会等の委員、警察官等を除く。)は、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動及び憲法改正に関する意見の表明をすることができるものとする。ただし、政治的行為を禁止する他の法令の規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。
 2 国は、本法施行後速やかに、公務員の政治的中立性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 3 裁判官、検察官、国家公安委員会等の委員及び警察官は、在職中、国民投票運動をすることができないものとする。
三、憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討
  国は、本法施行後速やかに、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性について、間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
四、施行期日
  本法は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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