平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 79 |
提出日 | 平成26年4月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(閣法第七九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力をめぐる環境の変化に鑑み、原子力委員会の所掌事務を見直すほか、原子力委員会の委員の定数の削減等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所掌事務 1 原子力委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務から、次に掲げる規定を削除する。 イ 関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分計画に関すること。 ロ 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。 ハ 原子力利用に関する試験及び研究の助成に関すること。 ニ 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教授及び研究に係るものを除く。)に関すること。 ホ 原子力利用に関する統計の作成に関すること。 2 委員会の所掌事務として、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務を追加する。 二、組織 1 委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。 2 委員のうち一人は、非常勤とすることができる。 三、会議 1 委員会は、委員長及び委員一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 2 委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。 四、その他 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行日の前日に委員会の委員長及び委員である者の任期は、その日に満了する。 3 この法律の施行後最初に任命される委員会の委員の任期は、内閣総理大臣の指定するところにより、二人のうち、一人は一年六月、一人は三年とする。 |
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議案等のファイル | |
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