議案情報

平成26年6月20日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 76

 

提出日 平成26年4月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月23日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月15日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月20日
法律番号 76

 

議案要旨
(文教科学委員会)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、教育の再生を図るため、地方公共団体の長が当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとするとともに、当該大綱の策定に関する協議等を行うために総合教育会議を設けることとし、あわせて、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する教育長が、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することとする等の必要な見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、従来の教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長を、地方公共団体の長が議会の同意を得て、直接任命すること。
二、新たな教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するとともに、その任期は三年とすること。
三、地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項の規定に基づき政府の定める基本的な方針を参酌して、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を策定すること。
四、地方公共団体の長は、三の大綱の策定に関する協議及び教育条件の整備等重点的に講ずべき施策や児童生徒等の生命又は身体に係る緊急の場合に講ずべき措置についての協議並びに地方公共団体の長及び教育委員会の事務の調整を行うため、両者をもって構成する総合教育会議を設けること。
五、教育委員会の法令違反や怠りがある場合であって、児童生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によってはその是正を図ることが困難な場合、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示できることを明確化すること。
六、この法律は、一部を除いて平成二十七年四月一日から施行すること。
七、この法律の施行の際現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職する等、必要な経過措置について定めること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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