平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成26年3月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月30日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、指定都市制度の見直し 1 指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定める。また、指定都市は、条例で、区に代えて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができる。 2 指定都市及び都道府県の間の二重行政を解消するため、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県がその事務の処理について必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設ける。また、指定都市の市長又は都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会議における協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求め、必要な勧告を行うことを求めることができる。 二、中核市制度と特例市制度の統合 中核市制度については、現在人口三十万以上とされている指定の要件について、人口二十万以上とするとともに、特例市制度に関する規定を削除する。これに伴い、経過措置として、現に特例市である市については、これまで特例市が処理してきた事務を引き続き処理するほか、その人口が二十万未満であっても、施行から五年間は、中核市の指定を受けることができる。 三、新たな広域連携の制度の創設 1 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結することができる。また、連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、総務大臣等に対し、自治紛争処理委員による紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。 2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体の長等の名において管理し及び執行することができる。 四、その他 1 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設その他所要の規定の整備を図る。 2 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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