議案情報

平成26年6月13日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政手続法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 72

 

提出日 平成26年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政手続法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月13日
法律番号 70

 

議案要旨
(総務委員会)
   行政手続法の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、処分及び行政指導に関する手続について、国民の権利利益の保護の充実を図るため、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、行政指導の方式
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないものとする。
二、行政指導の中止等の求め
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとし、申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないものとする。
三、処分等の求め
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとし、申出を受けた行政庁又は行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないものとする。
四、施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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