議案情報

平成26年6月13日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政不服審査法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 70

 

提出日 平成26年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(行政不服審査法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年5月20日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月22日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月13日
法律番号 68

 

議案要旨
(総務委員会)
   行政不服審査法案(閣法第七○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立ての制度について、より簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るため、不服申立ての種類の一元化、審理員による審理手続、行政不服審査会への諮問手続の導入等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、審理の公正性の向上
 1 原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問することとする。
 2 審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど、審理手続における審査請求人等の手続保障を拡充することとする。
二、国民の利便性の向上
 1 不服申立てをすることができる期間を現行の六十日から三か月に延長することとする。
 2 審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化するとともに、個別法における特別の定めにより、「再調査の請求」及び「再審査請求」の手続を設けることができることとする。
 3 審査庁は、標準審理期間を定めるよう努めなければならないこととするとともに、審理を計画的に進める必要がある場合に事前に争点等を整理するための手続を設けるなど、審理の迅速化のための措置を講ずることとする。
三、施行期日
  この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を、附則に追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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