平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成26年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年3月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月16日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(先議)要旨 本法律案は、中小企業等の事業再生及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を一層強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)の業務に投資事業有限責任組合の有限責任組合員となるための出資を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域経済活性化支援委員会 地域経済活性化支援委員会の決定事項として、金融機関等が有する債権の買取り等の業務の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかの決定等のうち、取締役会の決議により委任を受けたものを追加する。 二、業務の範囲 機構が営む業務として、次に掲げる業務を追加するとともに、機構が営む信託の引受けに係る貸付債権について、貸付債権に準ずる債権を含める。 特定支援決定の対象となった事業者(以下「特定支援対象事業者」という。)に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。) 特定組合出資決定の対象となった投資事業有限責任組合の有限責任組合員となるための出資(以下「特定組合出資」という。) 三、支援基準 主務大臣は、機構が、特定支援並びに特定債権買取り及び特定組合出資を行うかどうかを決定するに当たって従うべき支援基準を定める。 四、業務の実施 1 特定支援 特定支援決定 過大な債務を負っている事業者の代表者等(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、弁済計画を添付して特定支援の申込みをすることができる。 買取申込み等の求め 機構は、特定支援決定を行ったときは、直ちに、特定支援対象事業者の債権者である関係金融機関等に対し、特定支援決定の日から三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、債権の買取りの申込み又は弁済計画に従って債権の管理若しくは処分をすることの同意(以下「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。 買取決定 機構は、買取申込み等期間が満了し、又は全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、特定債権買取りをするかどうかを決定しなければならない。 2 特定信託引受け 過大な債務を負っている事業者が、債権者である全ての金融機関等と連名ですることとされていた特定信託引受けの申込みについて、貸付債権等を信託しようとする金融機関等との連名で申込みをすることができる。 3 特定専門家派遣 特定専門家派遣について、金融機関等の事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者の支援の対象となる事業者を派遣先として追加する。 4 特定組合出資 投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うものの無限責任組合員は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。 5 債権等の譲渡その他の処分の決定等 機構は、特定支援については、特定支援決定の日から五年以内で、かつ、できる限り短い期間内に、特定組合出資については、特定組合出資決定の日から平成三十五年三月三十一日までの期間内に、それぞれ当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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