平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建設業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成26年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年4月4日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月31日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建設業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月4日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建設業法等の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨 本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工を確保するため、許可に係る建設工事の種類に解体工事を追加するとともに、暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するほか、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 建設業法の一部改正 1 建設業の許可に係る業種区分に、解体工事業を追加することとする。 2 建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に暴力団員であること等を追加するとともに、欠格要件等の対象となる役員の範囲を拡大することとする。 3 許可申請書等の閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外することとする。 4 建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として建設工事の担い手の育成及び確保に関する責務を追加することとする。 二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正 1 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項に、「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」を追加することとする。 2 各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が暴力団員等であると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事等にその事実を通知しなければならないこととする。 3 建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならないこととする。 4 公共工事の受注者である建設業者は、下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならないこととする。 三 浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正 浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に暴力団員であること等を追加するとともに、拒否事由等の対象となる役員の範囲を拡大することとする。 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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