平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成26年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月7日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成26年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月8日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成26年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月30日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 近年、ニホンジカ、イノシシなどの鳥獣については、急速に生息数が増加するとともに生息域が拡大していることにより、希少な高山植物の食害等の自然生態系への影響、農林水産業や生活環境への被害が大変深刻な状況にある。また、これまで鳥獣の捕獲等において中心的な役割を果たしてきた狩猟者の減少及び高齢化が進んでいるため、捕獲等の担い手の育成・確保が喫緊の課題である。我が国の美しい自然環境を守り、農林水産業や生活環境への被害を防止するためには、積極的に鳥獣を管理し、その管理体制を構築することが求められている。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法の題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めるとともに、法律の目的に、「鳥獣の管理を図ること」を加える。 二、都道府県知事が、地域における種の状況に応じて策定する計画について、目的を明確化し、「保護に関する計画」と「管理に関する計画」に分けるなど、法における施策体系を整理する。 三、管理を図る鳥獣のうち、特に集中的かつ広域的な管理の必要があるものとして環境大臣が定める鳥獣について、都道府県又は国が捕獲等をする事業を実施することができることとする。この事業として行われる捕獲等については、捕獲等の許可を不要とすることや、一定の条件の下で、夜間の銃による捕獲等を可能とする等の制限の緩和を行う。 四、鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者が、その事業が安全管理体制等について一定の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる制度を導入する。 五、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で、麻酔銃による捕獲等をしようとする者が、都道府県知事による許可を受けた際には、住居集合地域等における銃猟の禁止に係る規定は適用しないものとする。 六、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を、二十歳未満から十八歳未満に引き下げる。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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