平成26年6月18日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成26年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月4日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月21日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成26年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月18日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置 現在「特定活動」の在留資格を付与している高度の専門的な能力を有する外国人材を対象とした新たな在留資格「高度専門職(第一号)」を設けるとともに、当該在留資格をもって一定期間在留した者を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職(第二号)」を設ける。 二 クルーズ船の外国人乗客に係る入国審査手続の円滑化のための措置 法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める新たな特例上陸許可制度(船舶観光上陸許可制度)及び短期滞在に係るみなし再入国許可制度を設ける。 三 一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化のための措置 自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、当該外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、同証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を設ける。 四 その他 1 在留資格「投資・経営」、「技術」・「人文知識・国際業務」及び「留学」に係る改正を行う。 2 入国審査官による乗客予約記録(PNR)の取得を可能とするための規定を設ける。 3 入国管理局職員の調査権限に係る規定として、再入国の許可等に関する調査規定及び退去強制令書の執行に関する照会規定を設ける。 五 施行期日 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、四3の規定は公布の日から、二並びに四1の「留学」及び2の規定は平成二十七年一月一日から、三の規定は公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行する。 |
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議案等のファイル | |
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