議案情報

平成26年6月11日現在 

第186回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 海岸法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 53

 

提出日 平成26年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海岸法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月21日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月11日
法律番号 61

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   海岸法の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定、海岸協力団体制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 津波、高潮等により海水が堤防等を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、堤防等と一体的に設置された樹林等を海岸保全施設として位置付けることとする。
二 海岸保全区域内で乗り揚げた船舶が海岸保全施設を損傷するおそれがある場合等において、海岸管理者は、当該船舶の所有者に対し、当該船舶の除却等の措置を命ずることができることとする。
三 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設のうち水門、陸閘等の操作施設については、津波、高潮等の発生時における当該操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮された操作規則を定めなければならないこととする。また、海岸管理者以外の操作施設の管理者は、その管理する操作施設については、当該操作施設の操作の方法、訓練等について、津波、高潮等の発生時における当該操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮された操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならないこととする。
四 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならないこととし、維持又は修繕に関する技術的基準を主務省令で定めることとする。
五 海岸管理者、国の関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、海岸保全施設とその近接地に存する海水の侵入による被害を軽減する効用を有する施設の一体的な整備その他海岸の保全に関し必要な措置について協議を行うための協議会を組織することができることとする。
六 海岸管理者は、海岸保全施設等又は公共海岸の維持等を適正かつ確実に行うことができる法人又は団体を海岸協力団体として指定することができることとする。
七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。