平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 小規模企業振興基本法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成26年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(小規模企業振興基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
小規模企業振興基本法案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中小企業基本法の基本理念にのっとり、小規模企業の振興について、その基本原則、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本原則 1 人口構造の変化、国際化及び情報化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、小規模企業の活力が最大 限に発揮されることの必要性が増大していることに鑑み、小企業者(おおむね常時使用する従業員の数 が五人以下の事業者)を含む小規模企業について、中小企業基本法の基本理念である成長発展のみなら ず、多様な主体との連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展を図ることを小規模企 業の振興の基本原則に位置付ける。 2 小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営 を適切に支援することを規定する。 二、各主体の責務 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小企業に関する団体その他の関係者相互の 連携及び協力の責務等を規定する。 三、年次報告等 政府は、毎年、国会に、小規模企業の動向及び政府が小規模企業の振興に関して講じた施策に関する報 告等を提出する。 四、小規模企業振興基本計画 政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業施策の体系 を示す五年間の小規模企業振興基本計画を策定し、国会に報告する。 五、基本的施策 小規模企業の振興に関して国が実施すべき基本的施策として、国内外の多様な需要に応じた商品の販売 又は役務の提供の促進、国内外の多様な需要に応じた新たな事業の展開の促進、小規模企業の創業の促進 及び小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化、小規模企業に必要な人材の育成及び確保、地域経済の 活性化に資する小規模企業の事業活動の推進、地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業 の事業活動の推進、適切な支援体制の整備及び手続に係る負担の軽減について規定する。 六、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 七、検討 政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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