平成26年6月20日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成26年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月14日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月27日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年4月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月20日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する措置の改善を図るため、対象 農業者への認定就農者の追加、生産条件に関する不利を補正するための交付金に係る交付基準の変更等の措 置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「生産条件不利補正対象農産物」及び「収入減少影響緩和対象農産物」の定義の明確化 1 「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的 な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格 差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいうこととする。 2 「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩 和する必要があるものとして政令で定めるものをいうこととする。 二、交付金の対象農業者の要件の変更 対象農業者として、認定農業者及び集落営農組織に加え、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農 者を追加するとともに、耕作の業務の規模に関する基準を設けないこととする。 三、生産条件に関する不利を補正するための交付金に係る交付基準の変更 対象農産物の生産拡大を図るため、当該年度における対象農産物の品質及び生産量に応じて交付する交 付金を基本としつつ、当該年度における対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金をその内金として 支払うこととする。 四、施行期日 この法律は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の規定は、平成二十七年産の対象農産物から適 用することとする。 なお、本法律案は、衆議院において、附則に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係 る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農 業災害補償法の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置 を講ずるものとする規定を追加することとする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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