平成26年5月21日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成26年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月18日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月3日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月21日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力事業者による廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るため、原子力損害賠償支援機構を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組し、その業務に廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発等の業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。 一、題名等 1 法律の題名を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」とし、原子力損害賠償支援機構の名称を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」(以下「機構」という。)とする。 2 法律の目的に、廃炉等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づき指定された特定原子力施設に係る実用発電用原子炉の廃止(放射性物質によって汚染された水に係る措置を含む。)又は当該指定に係る実用再処理施設に係る再処理の事業の廃止をいう。以下同じ。)の適正かつ着実な実施の確保を図ることを追加する。 二、業務の範囲等 1 機構の業務に、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告、廃炉等に関する情報の提供並びにこれらの業務に附帯する業務を追加する。 2 機構は、毎事業年度、廃炉等に係る業務の実施の状況について主務大臣に報告し、主務大臣は、速やかにこれを公表しなければならない。 3 機構の役員に副理事長一人、理事二人を追加する。 三、廃炉等技術研究開発業務実施方針 1 機構は、廃炉等に必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針(以下「廃炉等技術研究開発業務実施方針」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構に廃炉等技術委員会を置き、廃炉等技術研究開発業務実施方針の作成又は変更その他の必要な事項について、議決を行う。 四、資金援助 廃炉等を実施する原子力事業者の特別事業計画には、廃炉等の実施状況、廃炉等の実施に必要な経費の見通し及び廃炉等を適正かつ着実に実施するための体制の整備に関する事項を記載しなければならない。 五、機構による廃炉等の実施 機構は、廃炉等技術委員会の議決を経て、廃炉等を実施する原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る廃炉等の一部を実施することができる。 六、国の責務等 1 国は、放射性物質によって汚染された水による環境への悪影響の防止その他の環境の保全について特に配慮しなければならない。 2 国は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質によって汚染された水の流出を制御していくことが喫緊の課題であることに鑑み、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を講ずるものとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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