平成26年4月23日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 186回 | 提出番号 | 36 |
| 提出日 | 平成26年2月25日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月4日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成26年4月8日 |
| 付託委員会等 | 環境委員会 |
| 議決日 | 平成26年4月15日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成26年4月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成26年3月28日 |
| 付託委員会等 | 環境委員会 |
| 議決日 | 平成26年4月1日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成26年4月4日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成26年4月23日 |
| 法律番号 | 25 |
| 議案要旨 |
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(環境委員会)
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 平成十七年に、核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取組を強化するため、核物質の防護に関する条約の改正が採択された。これを発効させるため、平成二十四年の第二回核セキュリティ・サミットにおいて、締約国は平成二十六年までに核物質の防護に関する条約の改正を締結するための手続を加速化することが強く要請されている。 本法律案は、こうした国際的要請を踏まえ、核物質の防護に関する条約の改正内容を我が国として担保するために必要となる法制上の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定核燃料物質輸出入罪 1 特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処するものとする。 2 1の罪の未遂は、罰するものとする。 3 1の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処するものとする。ただし、1の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するものとする。 二、強要罪 特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処するものとする。 三、施行期日 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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