議案情報

平成26年6月4日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 35

 

提出日 平成26年2月25日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年5月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年4月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月4日
法律番号 57

 

議案要旨
(内閣委員会)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等について合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
この法律において「照合用電子計算機」とは、特定指紋情報(刑事訴訟法の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報をいう。以下同じ。)及び次に掲げる事項が記録されている警察庁長官の使用に係る電子計算機であって、特定の者に係る指紋情報と特定指紋情報とを照合してその者に係る指紋情報が当該電子計算機に記録されているか否か及び当該指紋情報が記録されている場合にあっては当該指紋情報に係る当該事項を確認することができる機能を有するものをいう。
1 当該特定指紋情報により識別される者の氏名、生年月日、出生地、性別、身長又は体重
2 当該特定指紋情報により識別される者の刑事の処分の経歴
3 当該特定指紋情報に係る指紋の採取がされた年月日その他の当該指紋の採取に関する事項
二、合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、特定の者に係る指紋情報に関する照会を受けたときは、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等を自動的にオンラインで回答する。
三、合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置
1 警察庁長官は、二により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨を回答した場合において、合衆国連絡部局から、追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があった時に現に照合用電子計算機に記録されている情報(一の1から3までに掲げる事項に係るものに限る。)であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができる。
2 警察庁長官は、1により合衆国連絡部局に対し情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の利用に関する条件を定めるものとする。
四、提供した情報の利用に係る同意等
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、三により提供した情報を当初の要請の目的等以外の目的のために利用することについての同意又は二により回答し、若しくは三により提供した情報を第三国等に開示することについての同意を求められたときは、それらの内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を合衆国連絡部局に通知するものとする。
五、情報の適切な管理のための措置
警察庁長官は、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報等の漏えいの防止等のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能の高度化その他の必要な措置を講ずる。
六、外務大臣の措置
外務大臣は、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、協定の実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議する。
七、施行期日
  この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
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議案等のファイル
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