平成26年5月21日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成26年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月21日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議 院送付)要旨 本法律案は、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、市町村等による地域公共交通網形成計画の作成、同計画に定められた地域公共交通再編事業を実施するための地域公共交通再編実施計画の作成、同計画が国土交通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等の特例等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的に、交通政策基本法の基本理念にのっとり、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための取組を推進する旨を追加することとする。 二 この法律において「地域公共交通再編事業」とは、地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ、特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。)に係る路線等の編成の変更、他の種類の旅客運送事業への転換、自家用有償旅客運送による代替、異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善、共通乗車船券の発行その他の国土交通省令で定めるものを行う事業をいうこととする。 三 市町村が作成することができる地域公共交通総合連携計画について、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を図るための「地域公共交通網形成計画」に改正するとともに、当該計画の策定主体に都道府県を追加することとする。 四 地域公共交通網形成計画において、地域公共交通再編事業に関する事項が定められたときは、地方公共団体は、当該事業が行われる区域内の関係する公共交通事業者等の同意を得て、当該地域公共交通再編事業を実施するための計画(地域公共交通再編実施計画)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。 五 国土交通大臣の認定を受けた地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業について、鉄道事業法、道路運送法等の特例を設けることとする。 六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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