平成26年4月25日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成26年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成26年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月25日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中心市街地の一層の活性化を図るため、中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業及び中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びにこれに係る支援措置の創設、中心市街地に係る通訳案内士制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民間投資を喚起する重点支援制度の創設 中心市街地への来訪者又は就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い事業 を経済産業大臣が認定した上で、以下の支援措置を講ずる。 1 認定を受けた民間事業者に市町村が貸付けを行う際に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村 に対し、当該貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。 2 大規模小売店舗が中心市街地へ立地する際に、大規模小売店舗立地法の立地手続きを簡素化する。 二、中心市街地の活性化を図る措置の拡充 1 小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業を経済産業大臣が認定する制 度を創設した上で、同事業に対し資金調達の円滑化等を図る。 2 認定中心市街地活性化基本計画に対し、道路占用の許可の特例措置や、中心市街地内において活動が 認められる特例通訳案内士制度を創設する。 3 市町村が基本計画を作成する際に、中心市街地の活性化に係る事業に関する法律等の規定の解釈につ いて、関係行政機関の長が回答する制度を創設する。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 四、検討 政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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