議案情報

平成26年5月30日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童福祉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 25

 

提出日 平成26年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(児童福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月8日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年4月18日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月22日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年5月30日
法律番号 47

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   児童福祉法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 小児慢性特定疾病とは、児童等が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして、厚生労働大臣が定める疾病をいう。また、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童等であって、当該疾病の状態が厚生労働大臣が定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
二 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
三 都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県知事が指定する医療機関から小児慢性特定疾病医療支援を受けたときは、当該児童等に係る医療費支給認定を受けた保護者に対し、小児慢性特定疾病医療費を支給する。
四 医療費支給認定を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、都道府県に申請しなければならない。都道府県は、当該児童等が小児慢性特定疾病医療支援の要件に該当すると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を行うものとする。医療費支給認定をしないこととするときは、小児慢性特定疾病審査会に審査を求めなければならない。
五 都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜を供与する事業等を行うものとする。
六 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
七 三及び五に要する費用は、都道府県の支弁とする。国は、その二分の一を負担する。
八 この法律は、一部を除き、平成二十七年一月一日から施行する。
 なお、衆議院において、附則の検討規定について「五年」を「五年以内」に改める修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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