議案情報

平成26年4月1日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 7

 

提出日 平成26年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年2月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月7日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成26年3月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年3月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年2月14日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成26年2月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年2月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年3月31日
法律番号 10

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、デフレ不況からの脱却と経済再生、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援などの観点から、国税に関し、所要の施策を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、デフレ不況からの脱却と経済再生
 1 足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を一年前倒し(平成二十六年三月三十一日)で廃止する。
 2 所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して五%以上増加)を、平成二十五・二十六年度は二%以上、平成二十七年度は三%以上、平成二十八・二十九年度は五%以上とする等の見直しを行う。
 3 生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却又は五%税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)を創設する。
 4 試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の五%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率五%~三十%)へ改組する。
 5 中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は七%税額控除(資本金三千万円以下の企業は十%)を認める。
 6 交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の五十%を損金算入することを認める(中小法人については、現行の定額控除(限度額八百万円)との選択制)。
二、税制抜本改革の着実な実施
 1 給与所得控除の上限額が適用される給与収入千五百万円(控除額二百四十五万円)を、平成二十八年より千二百万円(控除額二百三十万円)に、平成二十九年より千万円(控除額二百二十万円)に引き下げる。
 2 自動車重量税について、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置(エコカー減税)を拡充(初回車検に加え二回目も免税)するとともに、十三年超の経年車(十八年超を除く)に対する税率を段階的に引き上げる。
三、震災からの復興支援
復興産業集積区域において機械等を取得した場合に、即時償却ができる制度の適用期限を二年延長する。
四、その他
 1 外国法人等に対する課税原則(国際課税原則)について、総合主義(全ての国内源泉所得を申告課税)から帰属主義(支店が得る所得のみを申告課税)への見直しを行う。
 2 猶予制度について、納税者の申請に基づく換価の猶予を創設する等の見直しを行う。
 3 税理士制度について、税理士の業務や資格取得の在り方(公認会計士への税理士資格付与等)等の見直しを行う。
 4 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。
五、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平成二十六年度の租税減収見込額は、約一兆二千百九十三億円である。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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