平成26年4月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成26年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年2月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月7日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成26年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年2月14日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成26年2月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年2月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、デフレ不況からの脱却と経済再生、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援などの観点から、国税に関し、所要の施策を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、デフレ不況からの脱却と経済再生 1 足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を一年前倒し(平成二十六年三月三十一日)で廃止する。 2 所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して五%以上増加)を、平成二十五・二十六年度は二%以上、平成二十七年度は三%以上、平成二十八・二十九年度は五%以上とする等の見直しを行う。 3 生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却又は五%税額控除ができる制度(生産性向上設備投資促進税制)を創設する。 4 試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の五%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率五%~三十%)へ改組する。 5 中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は七%税額控除(資本金三千万円以下の企業は十%)を認める。 6 交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の五十%を損金算入することを認める(中小法人については、現行の定額控除(限度額八百万円)との選択制)。 二、税制抜本改革の着実な実施 1 給与所得控除の上限額が適用される給与収入千五百万円(控除額二百四十五万円)を、平成二十八年より千二百万円(控除額二百三十万円)に、平成二十九年より千万円(控除額二百二十万円)に引き下げる。 2 自動車重量税について、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置(エコカー減税)を拡充(初回車検に加え二回目も免税)するとともに、十三年超の経年車(十八年超を除く)に対する税率を段階的に引き上げる。 三、震災からの復興支援 復興産業集積区域において機械等を取得した場合に、即時償却ができる制度の適用期限を二年延長する。 四、その他 1 外国法人等に対する課税原則(国際課税原則)について、総合主義(全ての国内源泉所得を申告課税)から帰属主義(支店が得る所得のみを申告課税)への見直しを行う。 2 猶予制度について、納税者の申請に基づく換価の猶予を創設する等の見直しを行う。 3 税理士制度について、税理士の業務や資格取得の在り方(公認会計士への税理士資格付与等)等の見直しを行う。 4 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十六年度の租税減収見込額は、約一兆二千百九十三億円である。 |
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議案等のファイル | |
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