議案情報

平成26年4月1日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 5

 

提出日 平成26年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年3月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月20日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成26年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月7日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成26年3月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年3月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年3月31日
法律番号 7

 

議案要旨
(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
   沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、現行の金融業務特別地区制度に代えて、産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため、経済金融活性化特別地区制度を創設する。
二、経済金融活性化特別地区制度においては、内閣総理大臣が経済金融活性化特別地区を一を限り指定することができることとし、沖縄県知事が集積を促進しようとする産業の内容等を定めた経済金融活性化計画を策定し、内閣総理大臣が当該計画を認定した場合に課税の特例等の措置を講じる。
三、従来国が指定することとしていた情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区並びに国際物流拠点産業集積地域について、沖縄県が情報通信産業振興計画等を策定し、当該計画において各地域等を定めることとする等の措置を講じる。
四、航空機燃料税の軽減措置の対象について、沖縄と本土との間を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料に加えて、沖縄県内の各地間を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料を追加する。
五、この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、沖縄県知事の準備行為等に係る規定は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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