平成26年4月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成26年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年3月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(閣 法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正 1 奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長し、平成三十一年三月三十一日までとすることとする。 2 法律の目的に「定住の促進を図ること」を追加し、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務に関する規定を創設することとする。 3 奄美群島において、自らの責任で地域の裁量に基づく施策の展開を後押しする仕組みとして、交付金制度を創設することとする。 4 奄美群島の産業振興を図るため、市町村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとし、計画の認定を受けた市町村には、特例通訳案内士等の法制上の特例措置及び税制上の特例措置を講ずることとする。 5 定住の促進を図るに当たって必要となる介護、医療、防災、自然環境保全、エネルギー対策、教育等に関する配慮規定を追加することとする。 6 主務大臣に、厚生労働大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣を追加することとする。 二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正 1 小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長し、平成三十一年三月三十一日までとすることとする。 2 法律の目的に「定住の促進を図ること」を追加し、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務に関する規定を創設することとする。 3 小笠原諸島の産業振興を図るため、小笠原村が作成する産業振興促進計画の認定制度を創設することとし、計画の認定を受けた場合には、特例通訳案内士等の法制上の特例措置及び税制上の特例措置を講ずることとする。 4 定住の促進を図るに当たって必要となる介護、医療、自然環境保全、エネルギー対策、防災、教育等に関する配慮規定を追加することとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、平成二十六年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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