平成26年4月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成26年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年3月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年3月31日 |
法律番号 | 13 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を支給する育児休業給付金については、当分の間、被保険者が休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、当該賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額を支給する。また、国家公務員等に係る育児休業手当金についても、百分の五十を、当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七とする。 二 教育訓練給付金については、一般被保険者又は一般被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合等において、支給要件期間が三年以上あるときに、支給する。その額は、当該教育訓練の受講費用の額に百分の二十以上百分の六十以下の範囲内で定める率を乗じて得た額とする。ただし、当該教育訓練を開始した日前一定の期間内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、支給しない。 三 教育訓練支援給付金は、平成三十一年三月三十一日以前に一定の教育訓練を開始した者のうち、当該開始日における年齢が四十五歳未満のものが、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について、支給する。その額は、賃金日額に百分の五十から百分の八十までの範囲で定める率を乗じて得た金額に百分の五十を乗じて得た額とする。ただし、基本手当が支給される期間等については、支給しない。 四 就業促進手当の額については、安定した職業に就き、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者のうち、一定の要件に該当するものにあっては、既に支給を受けた就業促進手当の額に、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として定める額を加える。 五 平成二十六年三月三十一日を期限とする基本手当の給付日数の延長に関する暫定措置等について、その期限を平成二十九年三月三十一日とする。 六 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、五は公布の日から、二及び三は平成二十六年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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