議案情報

平成26年2月17日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 2

 

提出日 平成26年1月24日
衆議院から受領/提出日 平成26年2月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年2月6日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年2月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年2月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年2月3日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年2月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年2月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年2月17日
法律番号 1

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成二十五年度一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)に、革新的な新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究等の業務等に要する費用に充てるための基金を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構は、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、革新的な新技術の創出に係るもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設けるものとし、併せて、基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余額の処理について規定するものとすること。
二、文部科学大臣は、基金に係る業務に関する業務方法書の認可や中期目標の策定等をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならないものとすること。
三、機構は、基金を財源として実施する業務について、特別の勘定を設けて経理しなければならないものとすること。
四、機構は、毎事業年度、基金を財源として実施する業務に関する報告書を作成して文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は当該報告書を国会に報告しなければならないものとすること。
五、この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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