平成25年12月5日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者の権利に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成25年10月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月22日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 記名(障害者の権利に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月7日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年11月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
障害者の権利に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 二〇〇一年(平成十三年)の第五十六回国際連合総会において、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約を検討するためのアドホック委員会が設置された。同委員会における会合を経て、二〇〇六年(平成十八年)十二月の第六十一回国際連合総会において、この条約が採択され、二〇〇八年(平成二十年)五月に効力を生じた。 この条約は、前文、本文五十箇条及び末文から成り、主な内容は、次のとおりである。 一、この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。障害者には、長期的な心身の機能障害であって、様々な障壁との相互作用により社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。 二、この条約の原則は、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容、差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ、機会の均等、施設等の利用の容易さ等とする。 三、締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進する。このため、締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとる。 四、締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。 五、締約国は、全ての者が法律の前に平等であることを認める。締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、差別を撤廃することを目的として合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。 六、締約国は、障害者が、物理的環境、輸送機関、情報通信並びに他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。 七、締約国は、障害者が法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。 八、締約国は、障害者が身体の自由及び安全についての権利を享有することを確保し、また、不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化されないことを確保する。 九、締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。 十、締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。 十一、締約国は、障害者が労働についての権利を有することを認める。締約国は、特にあらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること等のための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者の権利が実現されることを保障し、及び促進する。 十二、締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこの権利を享受する機会を保障するものとし、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができることを確保する。 十三、締約国は、国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間において並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会(特に障害者の組織)と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。 十四、締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組みを自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。 十五、障害者の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後二年以内に、その後は四年ごとに、 更に委員会が要請するときはいつでも、委員会に提出する。委員会は、各報告を検討し、当該報告について、適当と認める提案及び一般的な性格を有する勧告を行うものとし、これらの提案及び勧告を関係締約国に送付する。 |
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