平成25年11月22日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成25年10月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月15日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年11月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成25年11月6日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国、韓国及び中国の間において、投資の促進、円滑化及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて三箇国間の投資の機会を増大させ、経済関係を更に緊密化することを目的として、二〇一二年(平成二十四年)五月に北京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、自国の領域内において、投資財産の経営、管理、運営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇を与える。また、投資活動及び投資の許可に関連する事項に関し、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、最恵国待遇を与える。 二、各締約国は、他の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えるとともに、他の締約国の投資家の投資財産に関して取決め又は契約の形式で書面による約束を行うこととなった場合には、当該約束を遵守する。 三、各締約国は、自国の領域内において、裁判所の裁判を受ける権利等に関し、他の締約国の投資家に対し、内国民待遇又は最恵国待遇を与える。 四、いずれの締約国も、世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定により禁止される措置の履行要求を行ってはならない。 五、各締約国は、自国の関係法令に従い、投資財産に関連する事業活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、及び滞在する希望を有する他の締約国の自然人の入国、滞在及び居住に関する手続を円滑化するよう可能な限り努める。 六、各締約国は、自国の法令に従って知的財産権を保護し、知的財産権に関する透明性のある制度を確立し、及び維持し、並びに知的財産の分野における全締約国間の協力及び連絡を促進する。この協定のいかなる規定も、二以上の締約国が締結している知的財産権の保護に関する国際協定に基づく権利を害し、及び義務を免れさせるものと解してはならない。いずれかの締約国が、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、自国が締結している知的財産権の保護に関する国際協定により、それぞれ第三の締約国又は非締約国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を与えることを義務付けるものと解してはならない。 七、いずれの締約国も、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払及び正当な法の手続等に従うことに係る条件を満たさない限り、収用又は国有化等を実施してはならない。また、収用又は国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。 八、各締約国は、武力紛争等の緊急事態により、自国の領域内にある投資財産に関して損失等を被った他の締約国の投資家に対し、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。 九、各締約国は、自国の領域に向けた又は自国の領域からの全ての資金の移転であって、自国の領域内にある他の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保する。 十、一の締約国又はその指定する機関による損害の補に係る契約等に基づく権利又は請求権の代位を承認する。 十一、一の締約国と他の締約国の投資家との間の紛争が協議により解決されない場合には、当該投資紛争は、紛争締約国の権限のある裁判所、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁等のいずれかに付託される。 十二、この協定の解釈又は適用に関する締約国間の紛争が協議により満足に解決されない場合には、紛争当事国のいずれかは、当該紛争を仲裁裁判所に付託することができる。 十三、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生ずる場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合には、前記一(内国民待遇)の規定に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び前記九(資金の移転)の規定に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。 十四、全締約国政府は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告し、この協定は、それらの通告が受領された日のうち最も遅い日の後三十日目の日に効力を生ずる。 十五、全締約国は、投資を更に促進し、及び全締約国において一層開かれた投資環境を作り出すため、こ の協定の一般的な見直し並びにこの協定の実施及び運用についての見直しを、発効後三年ごとに又はいずれかの締約国の要請により行う。 |
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