議案情報

平成25年11月22日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 185回 提出番号 2

 

提出日 平成25年10月15日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月15日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成25年11月21日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年10月25日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成25年11月6日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とコロンビアとの間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を更に緊密化することを目的として、二○一一年(平成二十三年)九月に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文四十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。また、一方の締約国は、自国の区域内において、裁判所の裁判を受ける等の権利に関し、他方の締約国の投資家に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、一方の締約国は、自国の区域内において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えるとともに、他方の締約国の投資家の特定の投資財産に関して義務を負うこととなった場合において、当該投資家が当該投資財産の設立等の際に自国による当該義務の履行を求めることが可能であったときは、当該義務を遵守する。
三、いずれの一方の締約国も、自国の区域内における他方の締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、一定の水準又は割合の物品又はサービスの輸出等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならない。
四、附属書Ⅰの自国の表に記載する現行の措置については、内国民待遇等の義務は適用されないが、現状維持の義務が課される。附属書Ⅱの自国の表に記載する分野等については、内国民待遇等の義務は適用されず、現状維持の義務も課されない。
五、一方の締約国は、投資活動を行うことを目的とする他方の締約国の国籍を有する自然人の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、妥当な考慮を払う。
六、いずれの一方の締約国も、公共の目的、正当な法の手続等に従うこと、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払等の条件を満たさない限り、収用又は国有化等を実施してはならない。また、収用又は国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。
七、一方の締約国は、自国の区域内における武力紛争等により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとって、いずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。
八、一方の締約国又はその指定する機関による損害の補に係る契約等に基づく権利又は請求権の代位を承認する。
九、一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からの全ての資金の移転であって、自国内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保する。
十、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生ずる場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合には、前記一(内国民待遇)の規定に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び前記九(資金の移転)の規定に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。
十一、両締約国は、知的財産権の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を促進する。この協定のいかなる規定も、両締約国が締結している知的財産権の保護に関する国際協定に基づく権利を害し、及び義務を免れさせるものと解してはならない。また、いずれか一方の締約国が締結している知的財産権の保護に関する国際協定について、当該一方の締約国が当該国際協定により第三国の投資家等に与えている待遇を他方の締約国の投資家等に与えることを義務付けるものと解してはならない。
十二、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争は、可能な限り、協議によって解決し、当該協議によって満足な解決に至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。
十三、投資紛争の当事者である一方の締約国の投資家(以下「紛争投資家」という。)と投資紛争の当事者である他方の締約国は、可能な限り、当該投資紛争を友好的な協議及び交渉によって解決する。紛争投資家は、協議及び交渉により解決することができない場合には、一定の請求を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的制度についての規則による仲裁、国際 連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託できる。
十四、両締約国政府は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告し、この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、効力発生の後十年の期間効力を有し、その後は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより終了する時まで引き続き効力を有する。
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