平成25年12月13日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成25年11月27日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成25年12月4日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 高階恵美子君 外4名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年12月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成25年12月13日 |
法律番号 | 106 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す る法律案(髙階恵美子君外四名発議)(参第九号)要旨 本法律案は、帰国した中国残留邦人等と共に来日し、長年にわたり労苦を共にしてきた中国残留邦人等の配偶者について、中国残留邦人等が亡くなった後の老後の生活の安定が切実な課題となっている事情に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 題名の改正等 1 法律の題名を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶 者の自立の支援に関する法律」に改める。 2 目的及び国等の責務の規定において、特定配偶者の自立の支援を行うことを明確化する。 3 「特定配偶者」とは、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の 配偶者である者をいう。 二 支援給付に関する改正 支援給付を受けている特定中国残留邦人等が死亡した場合において、その特定配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。 三 配偶者支援金の支給 1 配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。 2 配偶者支援金の月額は、国民年金法の老齢基礎年金の月額(満額)相当額の三分の二とする。 3 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用 を負担しなければならない。 四 施行期日等 1 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 2 この法律の施行の際現に、支援給付を受けている特定中国残留邦人等の配偶者(特定配偶者及び特定 中国残留邦人等以外の者に限る。)に対する支援給付については、なお従前の例による。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |